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離職にともなう雇用保険・社会保険の手続き及び注意点。

離職を決意したら、生活資金の確保をどのようにするかが重要。基本は、離職する前に、次の就職先を決めておく。資金の蓄えが少ないと、すぐに生活に困る羽目になります。

困ったときの雇用保険・社会保険活用
離職したら収入が無くなります。こんな時、雇用保険で生活を支え、再就職を目指すことになります。
雇用保険制度が改正になっています。「詳細こちら」 この改正を踏まえて「手続きの流れの説明」を確認してください。
●チェック ①

会社が雇用保険に入っていますか?
「雇用保険被保険者証」を確認
会社の 「雇用保険のかけ忘れ」もあります。
会社が給料から雇用保険料を天引きしていても雇用保険にはいっていない事例あります。雇用保険料を天引きしても国に払わず、会社の運転資金に転用など。

●チェック ②
雇用保険被保険者離職票の確認
離職を通知後の残務処理期間中に会社で、あるいは退職後郵送などで送られてきます。退職理由等の記入、及び賃金支払状況、生年月日、被保険者であった期間など確認します。これらにより給付日額、所定給付日数などが変わってきます。たいへん重要です。かならず確認してください。
●チェック ③
必要書類
①「雇用保険被保険者離職票-1」
 「雇用保険被保険者離職票-2」
②「雇用保険被保険者証」
③本人確認書類(運転免許証など)
④写真2枚(縦3cmx横25cm)
⑤印鑑
⑥本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も含む)
●チェック ④
健康保険の手続き
再就職するまでは、
1 国民健康保険に加入、
2 任意継続被保険者制度の利用(20日以内に手続き)
3 家族の加入する会社の健康保険の被扶養者
などから選択肢する事になります。
条件によっては、退職者医療制度や高齢者医療制度に移行もあります。
 
 
●チェック ①のイレギュラー時の対応
  雇用保険被保険者証が無い。
 ハローワークで再交付(要 免許証等)
 

会社が 「雇用保険未加入」の場合の対応。
 ①と②の二通りの対応になります。

 雇用保険料を給与から天引されていたケース
雇用保険の未加入であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面により確認できる(*)場合には、2年を超えた期間についても雇用保険にさかのぼって加入出来ます。
ただし平成22年10月1日以降に離職した方
*給与明細等で雇用保険料の天引が分かるもの。
雇用保険の期間が長くなるということは、失業給付の期間も長くなるということです。

 雇用保険料を給与から天引されていない、未加入のケース
給与明細等を持ってハローワークへ行く。2年間のみさかのぼって加入出来ます。2年間について雇用保険料を払ったことになり、失業給付がつく。


●チェック ②のイレギュラー時の対応
 

会社から離職票(雇用保険被保険者離職票)がない。
会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明・倒産・夜逃げ等の場合、給与明細等(雇われている事が分かるもの)をもってハローワークへ行く。

雇用保険被保険者離職票の確認
離職を通知後の残務処理期間中に会社で、あるいは退職後郵送などで送られてきます。退職理由等の記入、及び賃金支払状況、生年月日、被保険者であった期間など確認します。これらにより給付日額、所定給付日数などが変わってきます。たいへん重要です。かならず確認してください。

■ 退職理由が違う
離職票の退職理由に異議が有る場合は、異議有りに丸をする。
例:会社が、離職票の異議なしに丸をして持ってきた場合、「異議なし」を二重線で消し、「異議有り」に丸をつけるなど。
離職理由の判定は、ハローワークがします。したがって退職理由が違う場合、違う証拠を準備しておく。


■ 賃金・期間が違う
賃金支払状況、生年月日、期間などが事実でない。署名捺印しないで、会社に訂正を要求する。訂正後に署名捺印する。

上記の2点は、最終的には、ハローワークに「雇用保険被保険者離職票-2」に事実関係が分かるものを添えて異議を伝える事になります。

 

退職理由が違う場合の例

事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております。」とハローワークが言っていますので、退職理由でトラブルになりそうな時は、前もって資料(紙に書かれたもの)を準備しておく。会社に「辞めてくれ」と言葉で言われて、辞めた場合、自己都合の退職になると思ってください。言葉で 「辞めてくれ」と言われた事が、後から確認できません。会社に念のため紙に書いてくださいとかの理由をつけて、紙でもらってください。これが証拠(資料)になります。

賃金・期間が違う場合の例
離職票に書かれた賃金が、実際より少ない。中小企業の場合、時々有ります。会社が雇用保険料を安くするために、賃金が安いように装って国に報告している場合が、これ当たります。
たとえば30万円の賃金の人について、15万円分の雇用保険料しか払っていない場合、離職票には賃金額15万円としか書けない。
賃金額30万円と書くと会社のウソがばれるのです。
給与明細を添えてハローワークに異議を言いましょう。
 
*最近は、雇用形態が多様化していて、手当などが複雑になっています。会社から給与としてもらっていても、賃金にならないものもあります。詳しくは、ハローワークへお問い合わせください。


●チェック ③のイレギュラー時の対応
  必要書類のうち
①「雇用保険被保険者離職票-1」
 「雇用保険被保険者離職票-2」
②「雇用保険被保険者証」
までは、イレギュラー時の対応で出来ます。

④写真2枚(縦3cmx横25cm)、⑤印鑑についても、多少の費用がかかるのみで問題は無いでしょう。

以下の必要書類は、住居喪失の場合対応が困難になる場合があります。会社の社宅等に住んでいる場合、離職と同時に住居喪失になる可能性有ります。離職前に対応してください。
住居喪失=住民票(住基カード)無しになり、新規に下記の取得は困難になります。
③本人確認書類(運転免許証など、写真つきのもの)
⑥本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も含む)

運転免許証を持っていなければ、原付バイクでもよいので免許を取っておくべきでしょう。万一の時に、身元を確認するものとして役立ちます。費用は1万円程度、即日交付が可能です。
 
万一、住居無い、住民票無い状態になったら「こちら」参考にしてください
●チェック ④のイレギュラー時の対応
  健康保険の手続きは、家族なども含めて総合的に判断し、いずれかに加入することになります。
国民健康保険の保険料が支払えないという場合に、減免の制度有ります。お住まいの市町村へお問い合わせください。

最後に
失業給付には有効期間(*受給期間)が有ります。1年間です。
病気、怪我、妊娠、学業などですぐに再就職しない(失業給付をもらわない)方、ご注意ください。


*受給期間とは
雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)です。離職後、失業給付をもらわずに1年たてば、失業給付は受給期間切れでもらえません。

例として、受給期間が360日ある方が離職し、病気や怪我などで100日間休んだ場合、この100日間は失業給付は有りません。(働けない状態なので失業給付はなし)。360日から100日を引いた残り260日間が実際に支給を受 けれる受給期間になります。何もしなければ、失業給付をもらおうと、もらわないとに関わらず、受給期間は減っていきます。受給期間中に働くことが出来ない時、受給期間延長の手続をしてください。そうすれば上記の例では、100日間休んだ後、働けるようになれば360日の失業給付がもらえます。

受給期間延長の手続きは、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをします。
この延長は最大3年間まで行うことができます。もともとの1年間と合わせて合計4年間になります。

受給期間延長の理由としては、病気やけが、妊娠、出産、育児(3才未満)、親族の看護などや海外に転勤になった配偶者に同行、公的機関の海外派遣、海外指導やその為の訓練などが有ります。


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