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法律は、すべて日本国憲法の基本理念を実現するために定められたものです。
労働法(労働に関係する法)として、労働基準法や労働組合法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法などがあります。これら労働問題に関する法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。

法律の枠組みは、憲法で大きく決められています。

憲法のおはなし。    
出典:インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)より


憲法
        (基本理念抜粋)
第14条: 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第19条: 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
第25条: 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」  
 
生存権、国の生存権保障義務
第27条: 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
 
労働権「 労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止」の保証 (労働基準法の根拠となっている)
第28条: 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
 
労働3権と呼ばれ「労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権」の保証。みんなで団結し、会社と労働条件の交渉し、ストライキなどを行う権利。
 

労働法とは、働く者にとって大切な法律です。

労働基準法、労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるように、労使が守るべき最低限の基準を示したものが労働基準法です。労働基準法では、労使は、労働基準法で示した労働条件の基準を単に守るだけではなく、これを改善向上するように努めなければならないと示しています。
さらに労働基準法では、「労働条件は、労使がお互いに対等の立場で決定すべきもの」であるとし、さらに労使間で取り決めた労働協約や労働契約等は、これを誠実に遵守するよう義務付けています。

労働基準法
条文
労働条件の最低基準を決めた法
第1条: 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものでなければならない」
第2条: 「労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである」
労働基準法のほかに「労働基準法施行規則」「労働安全衛生法」「労働契約法」「労働者災害補償保険法」など関連するものがあります
 

労働組合法は、労働組合をつくって、労使対等の立場ではたらく条件を良くするためのものです。


労働組合法
条文
第1条: 労使対等で交渉し地位を向上させること、労働組合を作る権利。

第7条: 経営者は、労働者の組合加入や結成、組合活動を妨害をしてはならない。また組合との交渉に応じなければならない。

第8条: 正当な争議行為は、民事免責。
 

一般常識を法としたもの。

民法
第1条: 「信義則違反」、「権利の乱用」
第90条: 「公序良俗違反」

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