

総合支援資金貸付とは。
総合支援資金貸付の概要
「総合支援資金貸付」は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金などの貸付を受けることができるものです。
支給額 (貸付費目・貸付額・期間等)
貸付費目 | 主な使途 | 貸付額 |
---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費 | (二人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 最長12ヶ月 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | 生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で賄うことが困難であるもの (例)就職活動費、技能習得費、公共料金の滞納の立替、債務整理手続費用 等 |
60万円以内 |
① 借金の返済は対象外。多重債務等、過大な債務->法テラス
② 住宅手当が支給される場合には、生活支援費に家賃を入れることはできません。住宅手当ですでに支給ずみとなります。
申請窓口
総合支援資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会で す。
貸付の対象者
総合支援資金貸付は、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等) と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる方であって、次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。
① |
低所得者世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること |
② |
公的な書類等で本人確認が可能であること |
③ |
現に住居を有していること、住居が無い場合、住宅手当(A)の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること |
④ |
実施主体及び関係機関から、継続的な支援(Ⅰ)を受けることに同意していること |
⑤ |
実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、返済(償還)を見込めること |
⑥ |
他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと(B) |
⑦ |
本人および世帯員が暴力団員でない |
(A) 総合支援資金貸付は住居がある方が対象です。住居がない場合は、住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれていることが条件となります。なお住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
(B) 雇用保険(失業等給付)、就職安定資金融資、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
(Ⅰ) 社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。ハローワークへの求職申込みが必要です。
連帯保証人・貸付利子等
原則連帯保証人が必要。(この場合、貸付は無利子)
連帯保証人なしも可。(この場合は貸付利子は年1.5%)
据置期間・償還期間
償還がはじまるまで元金を据え置く期間は最終貸付の日から6ヶ月以内であり、償還期間は据置期間経過後20年以内です。
手続き
まず市町村の社会福祉協議会に行き、貸付の対象者か確認、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者等の口座へ、またそれ以外の貸付金は本人の口座へ振り込まれます。
下記5の書類について
総合支援資金の借入申込みにおいては、市町村社会福祉協議会に、次の書類をお持ちになってください。※これらの書類の種類は、社会福祉協議会によって若干異なる場合があります。
(1) 総合支援資金の「借入申込書」
(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票の写し」
(3) 世帯の状況が明らかになる書類
(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書
(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料
(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」の写し
(9) 総合支援資金の「借用書」
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類
(11)印鑑
※(1)(5)(7)(9)などの用紙は社会福祉協議会の窓口で交付しますが、その様式は社会福祉協議会ごとに異なります。
※(2)(3)(5)は、自治体から「住宅手当支給対象者証明書」の交付を受けている方は省略可能です
※(9)は、住宅入居費についてのものは借入申込時に、それ以外の場合は貸付決定後に提出します。
提供 連帯ユニオン