生活していくことが困難な時、支援を受けれます。
生活保護制度とは。
生活保護制度の概要
「生活保護」は、生活に現に困窮している方に対して、その困窮の程度に応じ
て必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長
を図ることを目的とした制度です。
申請窓口 生活保護の申請窓口は、現在の住所または居所を管轄する自治体の福祉事務所です。
対象者 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象とします。
あらゆるもの活用の例 |
|
①能力の活用 | 家族の中で働ける人は、その能力に応じて働いてください。 |
②資産の活用 | 現在の生活に活用していない財産については、まず売却して生活費に充てていただくことになります。 ● 宅地、田畑、山林など現在活用されていないものは、原則として処分し生活費にあててください。 ● 預貯金、自動車、有価証券、貴金属、場合によっては生命保険、不動産などは、処分して生活費にあててください。 |
③ほかの法律や制度の活用 | 年金・恩給・手当など支給を受けられる制度がある場合には、支給手続きを行ってください。老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法などもです。また、医療費や介護費などの自己負担軽減制度なども活用してください。 |
④扶養義務者等親族の援助 | 親子、兄弟、姉妹などの援助を受けられるときは、まず、その援助を受けてください。 親、子、兄弟姉妹には、お互いに援助する義務がありますので、よく相談して、その能力に応じた援助をしてもらうように努めてください。
離婚し子どもを育てている方は、親には子を扶養する義務があります。 |
以上の事を行ってもなお生活に困窮する。 各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が生活保護の適用の要件となります。また、扶養義務者による扶養などは、保護に優先されます。 |
保護の要否の判定と支給される保護費の額 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の種類と内容 保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療
扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助があります。
平成21年度生活扶助基準額の例
東京都区部 | |
標準3人世帯 33歳、29歳、4歳 |
167170円 |
母子世帯 30歳、4歳、2歳 |
157800円 |
上記額に加えて、家賃、医療、介護等の実費相当が必要に応じ給付されます。
手続き 生活保護の相談から申請、支給に至る主な手続きの流れは下記のとおりです。
事前の相談 |
生活保護制度の説明 生活格祉資金、障害者施策等各種の社会保障施策活用の可否の検討 |
保護の申請 |
預貯金、保険、不動産の資産調査 扶養義務者による扶養の可否の調査 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査 就労の可能性の調査 |
保護費の支給 |
最低生活費から収入を引いた額を支給 世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査 収入、資産等の届出の受理、課税台帳との定期的な照合などを実施 就労の可能性のある方への就労指導 |
提供 連帯ユニオン