生活していくことが困難な時、支援を受けれます。
臨時特例つなぎ資金貸付制度とは。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要
実施主体 都道府県社会福祉協議会 問い合わせは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にてお受けしております。
本資金の貸付けを希望する場合は、公的給付制度又は公的貸付制度を申請する際に、各制度の窓口にてご相談ください。
貸付対象 住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方
(1)「公的な給付・貸付等」(=雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、住宅手当、生活保護等の公的給付、または総合支援資金貸付等の公的貸付)の申請を受理されている方であり、かつその「公的な給付・貸付等」が開始されるまでの生活に困窮していること。
(2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
貸付上限額 10万円以内
連帯保証人 不要
貸付金利子 無利子
Q&A
「臨時特例つなぎ資金貸付」
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2011.09.30更新
提供 連帯ユニオン