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生活していくことが困難な時、支援を受けれます。

雇用保険の受給手続きの流れ。

初めに
申請窓口 雇用保険の支給申請窓口は、現在の住所又は居所を管轄するハローワークです。
  
給付の条件 雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、雇用保険の被保険者の方が離職して、次の①及び②のいずれにもあてはまる場合に給付されます。
 
①ハローワ-クに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず.本人やハローワークの
努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること。
 
②離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12ケ月以上あること。ただし、倒産・解雇等により離職した方については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ケ月以上ある場合でも可。
これは、特定受給資格者又は特定理由離職者と呼ばれますが具体的な範囲は、ハローワークへお問い合わせください。
 
給付額 基本手当の1日当たりの額は、離職日の直前の6ケ月の賃金日額の
50%~80%(60-64歳については45-80%)です(上限額あり)。
 
給付期間 基本手当の支給を受けることができる日数は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。給付日数がさらに60日分延長される場合があります。「こちら

手続きの流れ、離職後、次の書類が必要になります。
①「雇用保険被保険者離職票-1」
「雇用保険被保険者離職票-2」
②「雇用保険被保険者証」
③本人確認書類(住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの。運転免許証など)
④写真2枚(縦3cmx横25cmの正面上半身のもの、かつ、3ケ月以内に撮影したもの)
⑤印鑑
⑥本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も含む)

上記の書類を持参して、ハロ-ワ-クで求職申込みをし、受給資格決定を受けます。その後ハローワ-クから、受給説明会の日時のお知らせがあります。
受給説明会で雇用保険制度の説明と、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申
告書」を渡されます。また第1回の「失業認定日」の通知があります。
*会社の倒産等で「雇用保険被保険者離職票」が発行されなかった場合、給与明細あるいは給与台帳などが必要になります。詳しくはハローワ-クへお問い合わせください。

Q&A 退職すれば必ず受給できるの?
次のような方々は受給できません。
●すでに再就職した、または再就職が内定し他に仕事を探す必要がない。
●再就職したくても(病気、怪我、妊娠などで)すぐには再就職できない。
※受給期間延長という手続きが必要な場合あります、ご注意ください。

受給期間とは
雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)です。

例として、受給期間が360日ある方が離職し、病気や怪我などで180日間休んだ場合、この180日間は失業給付は受けれません。(働けない状態なので失業給付は、受給出来ません) 受給期間延長の手続きをしなければ、病気中の180日間も受給期間に含まれます。したがって残り180日間が実際に支給を受けれる受給期間になります。病気中の180日間と受給した180日間の合計が受給期間ということです。
 申請期間に制限あります

受給期間延長をした場合、病気中の180日間を受給期間に加えて本来の期間360日で受給出来ます。すぐには再就職できない場合、受給期間延長の手続きが出来るか確認しておきましよう。

なお、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった方には適用されません。60歳以上の定年に達して離職した方は別の延長手続きがあります。ハローワークにお問い合わせください。

●再就職する気がない(高齢や家事に専念)。

原則として4週間に1度、失業の認定を行います。ハロ-ワークに出向き「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともにハロ-ワークへ提出してください。(やむを得ない理由により認定日に行けない場合、たとえばその日に面接があり行けない場合などは、認定日の変更が出来ます。手続きが必要ですのでハロ-ワークにお問い合わせください)

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
 

受給期間中に再就職できました。
* 受給期間を残して再就職した場合、再就職手当が支給される場合があります。

再就職手当とは

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

いくつかの支給要件があります。
例  ① 就職日の前日までの失業の認定を受けていること。
   ② 離職した事業所への再就職でないこと。など

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
 
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。


● 例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が受給資格決定日以後50日目に就職した場合
所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が228日ですので給付率は50%となります。
再就職手当は、4,000円×228日×50%=456,000円となります。
再就職出来た場合、再就職手当に該当するか確認しましょう。
 
再就職手当のほかに、就業手当・常用就職支度手当などもあります。
再就職出来た場合、ハローワークで確認してみましょう。

給付期間など雇用保険制度については「こちらへ

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