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働き始めるときの赤信号

派遣で働く時の労働契約について

派遣会社から給料をもらい、別の会社でお仕事をしています。契約の仕組みはどうなるのでしょうか。

まず知っておきましょう。
(1)一般労働者派遣事業(登録型)
(2)特定労働者派遣事業(常用型)
の二通りがある。
●登録型は、派遣元事業所に登録している労働者を派遣する形態、
●常用型は、派遣労働者が常時派遣元事業所に雇用されている状態で別の派遣先で働く形態。わかりやすく言えば登録型は、「仕事があるときのみ」登録しているスタッフを派遣し、常用型は「自社の社員」を派遣する。

説明
派遣労働では、
①労働者は派遣元である事業所と雇用(労働)契約を結び
②派遣元と派遣先が労働者派遣契約を結び
③派遣労働者が派遣先事業所に派遣され、そこの指揮命令に従って働く
の三角関係で働くことになります。
登録型の場合、労働者は仕事が発生した時にその期間だけ派遣元事業所と雇用契約を結び、派遣先事業所で働くという関係です。 雇用契約満了の場合は、再び登録状態(失業)に戻ることになります。

《三角関係はトラブルの元》
派遣労働者と派遣元の事業主との間には、雇用関係ないし労働契約関係があるだけである。派遣元が、派遣労働者の就労環境について無知で、また派遣先も自社の社員でないことから使い捨て感覚で、セクハラ・パワーハラなど起きやすい。

ここを確認しましょう。
労働者派遣事業の業務には制限があり、行ってはならない業務として、
①「港湾運送業務」
②「建設業務」
③「警備業務」
④「医療関連業務」(一部除外あり)
⑤「弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、又は行政書士の業務」、「建築士事務所の管理建築士の業務」
⑥「人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務」

平成16年3月1日法改正により「物の製造の業務」が一定の条件のもと、労働者派遣事業を行うことができることとなった。従来は製造業はできなかった。改正以前は製造業で違法行為が蔓延していたので、法改正により追認した。まさしく法が改悪された見本である。

派遣先にも法の適用
①男女雇用機会均等法
②職場におけるセクシュアルハラスメント対策の措置・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法)

本来「雇用と指揮命令権」とはセットであるべきであろう。これを分離したことから諸々の問題が発生してきている。早急に派遣法の撤廃が望まれる。

対応例
派遣労働では、雇用関係と指揮命令関係が分離しているので、トラブルも発生しやすいと考えていたほうが良い。企業は、雇用していない労働者を使用するので無責任な対応や使い捨てをする。

(1)まず契約の確認や記録を確保が第一である。

(3)一般労働者派遣事業(登録型)の派遣事業は許可制。
特定労働者派遣事業(常用型)の派遣事業は届出制。

(4)契約だけでなく実態を踏まえて対応が必要。
契約は、請負。→実態は派遣で偽装請負。

(5)専ら(もっぱら)派遣
もっぱら派遣→実態は社員から派遣へ入れ替えで偽装派遣。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
 

提供 連帯ユニオン