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働き始めるときの赤信号

三六協定とは

残業の時に三六協定が必要と聞いたのですが、この協定は何をするものですか。

まず知っておきましょう。
(1)労働者の労働時間は、原則として1日について8時間、1週間について40時間

これを超える場合は、
労働基準法第36条で、使用者が労働時間を延長したり、休日に労働させる場合(時間外労働を命令する場合)には、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合あるいは過半数を代表する者と書面による協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出た場合、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労働基準法第36条による協定なので通称三六協定と呼ばれる。

続けて労働基準法第37条では、時間外労働をさせた労働者に対して2割5分以上(法定休日労働の場合は3割5分以上、午後10時から午前5時までの深夜労働の場合は2割5分以上)の割増賃金を支払わなければならないなどとしています。この法が残業手当の根拠法となっています。

ここを確認しましょう。
(1)三六協定締結の当事者について、労働基準法第36条では、「使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とが書面による協定をする」としている。なおここでいう労働者には、パートやアルバイトなども含まれる。

よく見かけられるのが、「労働者の過半数を代表する者」と協定を結ばずに、経営者が勝手に作り提出している事例である。

(2)三六協定において定める労働時間の延長等は、無制限できるものではなく制限がある。
「時間外労働の限度に関する基準」平成10年労働省告示第154号がありその概要は次のとおりである。

①労働時間を延長する必要のある業務の範囲を細分化することにより明確にしなければならないこと。

②1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間についての延長時間を定めなければならないこと。

③延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければならないこと。

一般の労働者の場合
期間と目安時間
1週間15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヵ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間

対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期間と目安時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間 
1ヵ月 42時間
2ヵ月 75時間
3ヵ月 110時間
1年間 320時間

④ 限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間として協定されている期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨の「特別条項付き協定」を結べば、当該一定期間についての延長時間は限度時間を超える時間とすることができる。「特別の事情」は臨時的なものに限る必要がある。

さらに、使用者が労働時間を適切に管理することが必要なことから、厚生労働大臣は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を定めている。

(1) 「労働者の過半数で組織する労働組合あるいは過半数を代表する者」が正しく選出され民主的に意見の集約ができたか。会社からの指示で「代表する者」が決まるなどは論外である。
(2)三六協定で労働基準法第37条の割増賃金以上の取り決めも可能なので労働者の意見り集約は、大変重要である。
(3) 労働時間の延長については、三六協定で可能になるが、自己申告と実際の記録が合致しなかったり、割増賃金の上限を別途定め支給しないなどは脱法行為と考えてよい。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
 

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