休日労働の範囲について
会社の休日に行く、慰安旅行の幹事役をを命じられました。休日に仕事をしていることになると思うので、休日勤務としての割増賃金もらえないでしょうか。
まず知っておきましょう。
①働いている状態かどうか
労働時間とは、使用者の指揮命令下にあって労働に従事することであり、労働者が自己の労働力の使用処分を使用者に委ねている状態をいいます。
言い換えると、自由ではなく、労働をしている状態になります。
慰安旅行という行事の準備や進行をすることが職務として義務づけられている担当者については、その仕事自体が労働になり、その日の出勤は「休日労働」となます。
②休日の種類
行われる慰安旅行の休日が「週1日又は4週間を通じての休日である法定休日」であれば、休日の割増賃金(3割5分以上)が支払われることになります。法上の「法定休日」に該当しない休日の場合、割増するか或いはしないか、さらに割増する時の割増率は労使間の取り決めによることになります。
労働が存在すること。
(1)慰安旅行の業務で労働をしているという実態が必要です。
(2)準備や連絡だけでなく、待機などしている時間も労働時間と考えられるので総合的に判断しましょう。慰安旅行で午後から自由時間の場合、ホテルで待機しているのか、自分も自由になり私用で出かけたのか等判断に注意が必要な場合もあります。
(3)行われる慰安旅行の休日が「週1法定休日」であれば、休日の割増賃金(3割5分以上)。
「法定休日」に該当しない休日の場合、割増は就業規則などで確認する。
以上を確認の上、会社に請求してください。
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