妊娠中なので残業を避けたい
妊娠中も残業をしなければならないのでしょうか。
まず知っておきましょう。
労働基準法第66条では
妊産婦(妊娠中及び産後1年以内の女性)が「請求した場合」、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはいけませんし、変形労働時間の非適用。
そのほかに、労働基準法第65条に産前産後休業の請求、妊娠中に業務軽減措置を請求した場合、他の軽易な業務に転換。
関連するものとして、
深夜業については、,「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」(平成10年労働省告示第21号)に必要な就業環境の整備について指針があります。
産後については、
育介法第19条,第20粂に,子の養育または家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜業をさせてはならない。
労働基準法第67条では、育児時間について
生後1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回少なくとも各々30分の育児時間の請求ができ、2回のとり方は選択でき1回でまとめてもよい。
ここを確認しましょう。
(1) 上記は、法の最低基準なの就業規則や協約で上回る取り決めがあればそれが適用される。
追記 2009年6月24日国会で改正育児・介護休業法が成立。
主な改正点
● 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
● 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
施行期日について、「公布日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日」となっており、公布日が2009年7月1日なので2010年7月1日までには施行されることになります。
対応例
(1) 労働基準法第66条など請求して、初めて時間外・休日労働及び深夜業に制限がつくものです、ですから請求しない限り実現しません。有効に活用しましょう。
詳しくは行政労働相談・弁護士・当ユニオン等にご相談ください。
提供 連帯ユニオン