働き始めるときの赤信号
仕事中にけがで3日間休みました。休業補償給付は無しですか。
最初の3日間は、休業補償給付は受けれないと聞きましたが本当でしょうか。
まず知っておきましょう。
労災保険の休業補償給付(一般に休業補償と言われています)が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
休業補償給付が受けられない3日間は待期期間と言い、休業補償給付は行われません。
給付には2通りあります
① 休業補償給付とは、業務上による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けることが出来ないとき、労災保険により給付される。(業務災害の場合)
② 通勤災害の場合、休業給付と言います。
休業補償給付の金額については「こちら」 の「2. 休業補償給付」を参照してください。
ここを確認しましょう。
待期期間の保障について、本来業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75条~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主に請求してください。
■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
提供 連帯ユニオン