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働き始めるときの赤信号

社内でけがをさせられました。労災保険給付だけでは足りません

設備の不備によりけがと言う事もあり、労災保険給付等だけでは不十分です。

まず知っておきましょう。
労災が起こって、労災保険だけで済まない場合、被災者や遺族が損害賠償請求を求めることが出来ます。労災保険の保険給付は、逸失利益の一部分の補償だけを行うものであり、損害のすべてを保障していません。
 
理由として、労災に関する制度が次のような構造になっているからです。
①労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者はその療養保証責任を負います。(労基法75条~88条) 
休業補償(第七十六条)、障害補償(第七十七条)、遺族補償(第七十九条)、葬祭料(第八十条) などあり、いずれも無過失責任ですので、使用者に過失の有無にかかわらず賠償責任があります。
 
②労災保険法により保険給付がなされるべき場合においては、労基法上の補償の責を免れる。(労基法84条1項) 被災労働者又はその遺族に保険給付が行われた場合、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。(同2項)
 
労基法84条2項で、保険給付が行われた場合、その部分については既に保険給付で損害賠償が行われており民法 による損害賠償の責はありませんとしている。
 
 つまり、労災保険制度があるからといって企業責任が全面的に免除されるわけではなく、労災保険給付された価額についてのみ損害賠償の責任が無いと言う事です。したがって価額の限度を超える損害については、使用者は民法上の損害賠償の責が発生します。
 
労災が発生し、労災保険の給付や法定外補償(見舞金や就業規則等による上乗せ保障)で足らない場合、民法上の損害賠償責任があることになります。
使用者に法違反などがあって労災が発生した場合、安全配慮義務違反や不法行為の責任を問われ、保険給付を超える損害については、使用者は民法上の損害賠償義務があり、被災労働者は使用者に対して民法上の損害賠償請求ができることになります。
 
 
ここを確認しましょう。
設備の不備で発生した事故のため、賠償責任があることになります。
(設備の不備に起因する事が大事です)
労災の原因に事業主の故意または重大な過失がある場合には,全額を補償すべきと考えてよいでしょう。
例として 労働安全衛生法違反を原因とする労災の場合がこれに当たります。
参考 労働安全衛生規則   第五百十八条違反
    高所作業時に安全帯を使用せずに墜落等
 
①保険給付を超えるもののみが請求できます。
保険給付は、主として逸失利益の補償だけを行うものであます。
慰謝料や入院雑費・付添看護費等の費用は発生します。
 
 民法上の損害賠償責任として民法 709 条の不法行為責任や
 715 条の使用者責任等で損害賠償請求も可能でしょう。
 労災福祉事業としての支給は損害の填補ならないので、損害賠償請求!
 
②被災者に過失の有無。過失があれば、過失相当部分について相殺になる可能性あり。
 
③労働協約・就業規則に、損害賠償請求権の放棄条項の有無。
  労災時に、法定外補償規定(就業規則等で法定外の上乗せ補償)の有無。

労災保険で補償されない部分については、事業主に請求してください。
 
■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
 

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