働き始めるときの赤信号
トイレでケガをしました。労災になりますか?
就業中に作業をやめ、トイレに行ったところ転んでけがをしました、労災補償うけれますか。
まず知っておきましょう。
原則として、業務災害であると認められるためには「業務起因性」が認められる必要があります。ところが、作業の中断であっても,用便,飲水等の生理的必要によるものについては,軽易なものであれば労働を離れたものとはみなさないで業務中とみなし,その途中での災害については業務上災害に該当することとされています。
たとえば,トイレに行く途中で階段を転落して負傷したような場合は業務上災害とされます。
ご質問の場合,「トイレに行ったところ転んでけが」をされたわけですが,作業はしていなくても,事業主の管理下にある限り,なお事業主の支配下にありわけであり,一般的にトイレなしで業務の遂行を行う事は困難なわけですから、業務上災害と考えてよいでしょう。
具体的にどのような状況でケガをされたのか十分にはわかりませんが,それが積極的な私的行為を行っているなどの特別な事情がない限り,業務上の災害として取り扱われることとなります。
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提供 連帯ユニオン