

働きやすい職場環境ですか?
職場環境とはどのようなもが含まれるのでしょうか。
■まず知っておきましょう。
★職場環境に関連する法律がいくつかあります。
おもなものに
① 事務所衛生基準規則
② ビル管法(2)
があります。
① 事務所衛生基準規則は、労働者が事務作業を行う部屋について、② ビル管法は、多数の者が使用(利用)する建築物の環境衛生について定めたものです。したがって、事務所衛生基準規則は労働者のいる事務所はすべて適用になり、ビル管法は規模の大きい「特定建築物」だけが適用になります。
特定建築物 |
特定建築物以外の建築物 | |
事務所のない建物 | ビル管法適用 |
規制なし |
事務所のある建物 | 事務所衛生基準規則・ビル管法の2つが適用 | 事務所衛生基準規則適用 |
(1) 興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館等(病院は適用外)
(2) ビル管法 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
(3) 事務所のうち、これに附属する食堂及び炊事場を除く
電子政府利用支援センター(e-Gov) | |
(2)ビル管法 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 | |
労働環境に関するもの | |
事務所衛生基準規則 |
ビル管法の検査項は、
貯水槽清掃 年1回、残留塩素測定 年1回、水質検査 年3回、排水槽清掃年 2回、害虫ネズミの防除 年2回、定期清掃 年2回、空気環境測定 年6回などです。当然ですがネズミは、いなければ防除の必要ありません。
特定建築物の所有者は、基準に則って、空調や給排水等の管理などについて措置を取ることになります。新築や大規模修繕・模様替えなどをしたときは、ホルムアルデヒド測定などもあります。
■ 事務所衛生基準規則
事務室の環境管理 項目 |
基 準 |
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気積(床面積×高さ) | 1人について10立方メートル以上とすること | |||
窓その他の開口部 | 最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること、あるいは換気設傭を設ける | |||
室内空気の環境基準 | 一酸化炭素 | 50ppm以下とすること | ||
炭酸ガス | 0.5%以下とすること | |||
温度 | 10℃以下のとき | 暖房等の措置を行うこと | ||
冷房実施のとき | 外気温より著しく低くしないこと |
例 狭い部屋に、労働者をすし詰め状態に押しこめば法律違反。
法では、1人について10立方メートル以上必要ですので、高さを4Mとすれば縦・横1.6mのスペースが一人につき必要です
例 窓のない部屋は、ダメ。ただし換気設備があれば可。
例 汚れた空気は、ダメ。 一酸化炭素50ppm以下、炭酸ガス0.5%以下。
例 室温について、寒い部屋、エァコンの効かせ過ぎは、ダメ。
空気調和設備等がある場合 項目 | 基 準 |
|
供給空気の清浄度 | 浮遊粉じん量 (10マイクロメートル以下) |
0.15mg/立方メートル以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | |
二酸化炭素 | 0.1%以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1㎎/立方メートル以下 | |
気流 | 気流が特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、0.5m/s以下とすること | |
室内空気の基準 | 室温 | 17℃以上28℃以下になるように努めること |
相対温度 | 40%以上70%以下になるように努めること | |
測定 | 2月以内ごとに1回、定期に行う(例外あり)3年間保存 |
例 エァコンの吹き出しが直接当たり寒い、暑くて頭がポーとする。ダメ
吹き出しの風が、直接、継続して当たらないようにしてもらいましょう。
燃焼器具がある場合 項目 | 基 準 |
部屋等の換気 | 排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること |
燃焼器具の点検 | 異常の有無の点検を毎日行うこと |
室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 | 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること |
照度 | 精密な作業 | 300ルクス以上とすること | ||
普通の作業 | 150ルクス以上とすること | |||
粗な作業 | 70ルクス以上とすること | |||
採光・照明の方法 | ①明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) | |||
②まぶしさをなくすこと | ||||
照明設備の点検 | 6月以内ごとに1回定期的に行うこと |
室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動 | 隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置すること | |||
カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 | しや音及び吸音の機能を持つ作業室あるいは、はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁で区切ること |
給水 | 飲用水の供給 | 十分に供給すること |
水質基準 | 水道法第4条に規定する水質基準に適合すること | |
排水設備 | 汚水の漏出等が生じないように、補修およびそうじを行うこと | |
清掃およびねずみ、こん虫等の防除 | 大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、必要な措置を講ずること。 |
|
廃棄物 | 労働者は、廃棄物を定められた場所にすてること | |
便所 | 区別 | 男性用と女性用に分けること |
男性用大便所 | 60人以内ごとに1個以上とすること | |
男性用小便所 | 30人以内ごとに1個以上とすること | |
女性用便所 | 20人以内ごとに1個以上とすること | |
手洗い設備 | 流出する清浄な水を十分に供給すること | |
清掃 | 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理すること | |
洗面 | 洗面設備を設けること | |
被服汚染の作業 | 更衣設備を設けること | |
被服湿潤の作業 | 被服の乾燥設備を設けること |
休養 | 休憩 | 休憩の設備を設けるよう努めること | ||||
夜間の睡眠、仮眠 | 睡眠または仮眠の場所を、男女別に設けること。この場所には寝具等を備えること | |||||
50人以上又は女性30人以上 | 休養室または休養所を男女別に設けること | |||||
持続的立業 | いすを備え付けること |
■では、具体的にセクシャルハラスメントになり得る言動をみてみましょう。
が必要です。専門知識や解決能力がないと役に立ちません。
■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
2011.10.28更新
提供 連帯ユニオン