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退職金規定の見本

会社によっては、退職金規定が無い(退職金はもらえない)、あるいは退職金規定があっても金額が低い。そんな時は、退職金協定を結ぶ、あるいは退職金の上積み協定を結んでおくと良い。

手順としては、
① 退職金をもらう権利を発生させる。
退職金規定が無ければ作る。あっても金額が低ければ上積み協定をつくる。これにより退職金をもらう権利が発生します。
 
② 「退職金をもらう権利」により会社から、退職金をもらいます。倒産するような会社では、残された資産が少なく「退職金」をもらうのは無理と思われるかも知れません。少ない資産であっても退職金としていただくためには、「退職金をもらう権利」がないともらえません。また、会社資産の譲渡や差し押さえをする場合にも有効に使えます。

退職金をもらう権利を発生させる為の協定(協約)見本。

退職金規定がない場合の見本

協定書

○○株式会社(以下「会社」という)は、従業員を解雇し、または従業員が退職する場合は、下記とおり退職金を支払う

① 退職金の支払いは、従業員の退職時から1週間以内に他の全ての債権に優先して支払う。

② 従業員が退職した場合の退職金は、退職した月の直前の1カ月分の賃金支給総額(注1)に別表係数表の勤続年数に応じた退職金係数を乗じた金額とする。

③ □□は、本協定(協約)に定める会社の退職金支払債務について連帯保障(注2)する。

別表係数表(注3)

勤続年数
退職金係数
解雇又は会社都合
自己都合
1年未満
1年以上2年未満
2年以上3年未満
3年以上4年未満
4年以上5年未満
10
5年以上6年未満
12
6年以上7年未満
14
7年以上8年未満
16
8年以上年未満
18
9年以上年未満
20
10
10年以上11年未満
22
11
11年以上は勤続1年増すごとに右記係数を加算する

     20XX年X月X日

○○株式会社       
    代表取締役  ○○○○   印

連帯保証人        
              □□(注2)  印

○○労働組合       
   執行委員長  ○○○○   印

注1 賃金は、会社によっては色々な名目に分かれて支給されている場合があります。例として 基本給+歩合+各種手当などで支払われている場合、明確にするために賃金として「基本給+歩合+各種手当」の項目を明記したほうがよい場合あります。

注2 無くてもよい。関連会社や会社オーナー個人などが考えられる。

注3 実情(協議)に応じて決める。


退職金規定がある場合の退職金上積み協定見本

協定書

○○株式会社(以下「会社」という)は、本日以降従業員を解雇し、または会社
都合により従業員が退職する場合は、現行退職金規定所定の計算式により算定される金額の2倍(注1)の退職金を支給する。

 20XX年X月X日

○○株式会社       
代表取締役  ○○○○   印

○○労働組合       
執行委員長  ○○○○   印

注1 実情(協議)に応じて決める。


提供 連帯ユニオン