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離職のときの赤信号

雇用保険をずっと払っていました。 でも会社の事情により離職してみると、会社が 「雇用保険未加入」でした。失業給付(失業手当)がもらえますか?

会社が雇用保険料を天引しておきながら、雇用保険の手続きをせず集めた金をネコババ。 昨今の不景気のせいもあり、雇用保険料として集めた金を運転資金に流用している。実にケシカラン会社である。
普通に考えると、雇用保険にはいっていないのだから失業給付はもらえないハズと思いがち。  ですが失業手当はもらえます。

知って得する赤信号のQ&A
まず知っておきましょう。

会社が雇用保険に未加入(未手続)でも、そこで働いていた労働者は、雇用保険が適用されます。

さらに詳しい説明
法では、適用事業所の事業が開始された日に、雇用保険の保険関係が成立するとされています。ですから法の定めにより、手続きをしようと、しまいとに関係なく雇用保険が成立します。 適用事業所であれば加入しなければならない強制加入保険です。
(適用事業所とは、一部の小規模の農林水産業などを除き全事業所が適用範囲となります。小規模の農林水産業はたいへん少なく、ほぼすべての事業所が適用されると言い換えても良いでしょう)

適用事業で働く労働者は、31日以上の雇用見込みがあり、 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険に加入しなければなりません。また65歳以上は雇用保険は適用されません。船員は、別の法によります。



上記のように、原則全て加入が基本であり、 若干の例外ありますが労働者が、雇用保険料を払っていようと、いまいとに関わらず適用されます。


お尋ねの件ですが
雇用保険料をずっと払っていたが、会社が手続きをしていない場合の失業給付は下記のようになります。

① 労働者が、雇用保険料を払っている場合
遡って、雇用保険の加入手続ができます。したがって、今まで払ってきた雇用保険の期間について失業給付がつきます。

対象者 平成22年10月1日以降に離職した方又は、在職者の方。
 
平成22年10月1日から、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続がでます。
(これまでは、②と同様、2年内の期間に限り、加入手続が可能でした。2年以上にわたって、雇用保険料を払っていても2年間分の相当の失業給付しかもらえませんでした。)
法を改正したという事は、無視できない数が発生しているという事になります。ご注意ください。

 

では、労働者が、雇用保険料を払っていない場合
② 2年内の期間に限り、遡って、加入手続をします。
(この遡った2年間が、雇用保険期間になり失業給付がつく)
何十年勤めていようと、雇用保険期間は2年間。この2年期間分について、失業給付がもらえる。
  

解説(主なもの)
離職した方の雇用保険の失業手当(基本手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった(保険を払った)期間、離職の理由などによって決まります。保険を払った期間で給付日数が変わりますので、重要です。

失業手当の給付を受ける場合、雇用保険に加入していたことが必要です。ですから、遡って加入手続きを行うことになります。

会社が雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らか(*)である場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
*確認出来るものとして、給与明細などが必要です。

対象者
① 平成22年10月1日以降に離職した方
② 在職者の方


例えば、倒産・解雇によって離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長くなりますので、失業手当の給付日数が増えます。

30歳以上45歳未満の方 90日→180日
45歳以上60歳未満の方 180日→240日

※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、有利にならない場合もありますので、お近くのハローワークにお問い合わせください。なお時効により消滅した給付や申請期限を過ぎた給付など、給付が変らない場合もあります。

遡って加入手続きを、どうすればよいか?
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。

 雇用保険は、会社負担分と労働者負担分とがあります。
遡って、雇用保険の加入手続をした場合、遡った期間の会社負担分は、会社が払います。労働者負担分を給料から天引きしていればすでに払った事になります。何の問題もありません。労働者負担分を会社がすでに給料から天引きしているので会社が払います。
もし労働者負担分を給料から天引きしていなければ、労働者負担分を誰が払うかという問題が有ります。 在職中であれば給与から天引きになりますが、離職していれば天引きはできません。労働者負担分は、会社の雇用保険未加入の過失と相殺するため会社が払うべきでしょう。
詳しくは、労働相談ホットライン

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。


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