あなたの職場に赤信号ありませんか?

賃金・退職金の時効、どんなものですか


賃金・退職金の時効は、労基法115条で定められています。 退職金の請求権の時効は5年、その他の請求権 (賃金など)は、時効2年です。これを過ぎると請求出来ません。

労働基準法第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

 

注意
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました。債権の消滅時効が原則5年に統一されることになります。
労働基準法もこの影響により改正される可能性があり、注意が必要です。
改正された場合、賃金や退職金だけでなく、年次有給休暇の取得期限も変わる可能性があります、現在は「2年」から「5年」へなど。